相続と確定申告は別物!ですが必要な場合もある
2021/2/22 - お役立ち情報
相続とは例えば、亡くなった方(肉親や親族など)の財産をもらい受ける行為です。確定申告は収入が発生した場合に経費などを差し引いて利益が出た際、申告の義務があります。税法上では、財産を相続した場合、相続税を納める必要はあるものの、確定申告は基本的に必要ありません。しかし、例外もあるので注意点として紹介しましょう。
相続と確定申告はここがちがう
相続は亡くなった肉親の遺産をもらい受ける事です。中には借金などマイナスの遺産を相続する場合もあります。相続する財産は、現金や不動産、有価証券や美術品など様々です。
一方、確定申告は収入を生む場合や利益が生じる行い、具体的には事業収入や給与、不動産所得などで得た所得に対して利益が出た場合に申告する義務があります。
相続と確定申告は税務上的には全く別な物なので、遺産を相続しても原則的には確定申告を必要としませんが、遺産の中には、収入が発生する物が含まれている場合について紹介します。
確定申告が必要なケース
判断をするポイントは、相続遺産の中に収入を生む対象が含まれているか否かです。わかりやすい例で言うと、株の場合は売却で利益を生む事がありますし、アパートやマンションを受け継いだ場合には、家賃収入が発生します。勿論、生むのは利益だけでなく経費などを差し引くと赤字経営になる事もあるのですが、確定申告をする必要が生じるのです。
1.土地や建物と有価証券を売却した利益
売却による収入が見込まれますが「遺産を譲渡した場合の取得費の特例」があるので、3年の期限内に売却して相続税の支払いがあるなどの要件を満たす事で、取得費の部分に相続税を加算する事ができ、税金を軽減できます。
取得費加算の特例の適用後の譲渡所得=
売却金額-{(取得費+売却する財産に対応する相続税)+譲渡費用}で求めます。
2.収入を生む遺産の場合
アパートやマンション・駐車場などがありますが、この場合の収入には、遺産を受け取った後の相続人の収入と、被相続人が亡くなるまでの収入を1年間で区別する必要があります。「被相続人」の収入の場合は、相続人が代わりに申告する必要があります。相続後の収入は、自分の収入として申告を行います。
3.遺産分割の為に全てを現金化
「換価分割」による現金化の行為は「収入が発生した」と判断されるので、遺産をもらい受けた年度の収入として確定申告が必要です。
4.相続した遺産の寄付
もし遺産を寄付する場合には、申告した方が節税になります。条件はありますが「寄付金控除」を利用する事で負担減になります。
準確定申告について
被相続人がアパート経営などを行っていた場合には、相続の開始があった日から4カ月以内に相続人が申告と納税を行う義務があります。
1.申告する人が翌年の1月1日から3月15日までの申告をしていないで亡くなった場合には、前年度の1年の収入と、亡くなった日までの本年度の分を一緒に、期限内に申告と納税する必要があります。
2.相続人が複数人いる場合
各相続人等の全員の連署による場合や、各人が別々に提出する事も出来ますが、他の相続人に対して内容の通知が必要になります。
3.所得控除の適用
・医療費控除は、亡くなる日までの支払いは本人が対象なので、相続人は控除の対象にはなりません。
・社会保険や生命保険は、被相続人が支払った保険料等の額に対してのみ控除が可能です。
・配偶者控除や扶養控除等の適用の有無は、死亡の日の現況により判定を行います。
まとめ
確定申告は収入があるなしで必要性の有無が異なりますが、アパート経営を行っている場合や、被相続人が亡くなった後も、利益を生む収入に対しては、必ず申告を行いましょう。準確定申告の期限は、相続が発生してから4カ月以内なので注意点の確認をしておきましょう。
不動産の売却、購入に関してお悩みの際には【株式会社日本不動産】までご一報ください。

