不動産売却の契約書で確認しておきたいポイント
2019/8/9 - 売りたい人
不動産における取引は高額なため、売買においてトラブルを避けるために不動産売却の際には売買契約書を作成するのが一般的です。今回は、売買契約書をチェックする際のポイントをみていきましょう。
不動産における売買契約書を知ろう
不動産取引は高額のため、口約束だけではなく書面を通してきちんと約束を決めておきます。書面として残しておくことで、トラブル等が起こった際に証拠として提出することができます。
民法では口頭における互いの合意でも成立は成り立ちますが、不動産取引においては不動産売買契約書の作成と調印によっての契約がなされることが一般的です。
売買契約書の確認ポイント
売買契約書は基本的には、不動産会社が作成するのが一般的です。作成された売買契約書はしっかり確認しておく必要がありますので、確認箇所のポイントいくつか見ていきましょう。
〇不動産価格や支払い方法
売買契約書で最も重要な箇所になります。不動産の価格と支払い方法の時期に関する内容の記述や価格はいくらか、支払い方法はどうのようにして支払うかなど、しっかりと確認しましょう。
〇契約解除
売手側や買手側どちらかに違反行為が認められた場合には、契約が解除となることがあります。どのような行為があった場合に契約が解除できるか、また違約金はどのようになるか確認しておきましょう。
〇瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、契約前に買主側が見つけることが出来なかった瑕疵が、引渡後に発見された場合となります。売主側が、その瑕疵に対しての責任をとるという内容です。もしも、瑕疵が発見された場合は、どのような対処が必要かを確認しておきましょう。
上記の3点を売買契約の確認すべきポイントとして、しっかりと把握することが大切です。もしも、不明な点があれば不動産会社に細かく確認をとることも大切になってきます。
売主側が売買契約時に準備するもの
・本人確認書類
・実印
・三ヵ月以内に取得した印鑑証明
・登記済証もしくは登記識別情報
・検査済証
・固定資産税納税書
・印紙代
・仲介手数料
・建築協定書等(建築協定がある場合)
・管理規約等(マンションの売却の場合)
売主側は売買契約書の際は、上記のものを揃えておく必要がありますのでお忘れなく。
まとめ
不動産売却で売買取引した場合は、約束事を契約書として残して決めておかないとトラブルが発生する場合が高いので、売買契約書のポイントをきっちり把握し、トラブルを未然に回避しましょう。もしも不明な点や疑問点などがあればその都度、不動産会社に確認をとるように心がけましょう。
不動産の売却、購入に関してお悩みの際には【株式会社日本不動産】までご一報願います。

