土地売却には確定申告をする際の必要書類も提出する
2021/1/20 - 売りたい人
土地売却で利益がある場合、基本的には確定申告が必要になります。売却価格に対して利益が出る事は最近では珍しく、利益が出ない場合が多いです。しかし、特別控除や特例を受ける為には、それに伴う添付書類を必要とします。今回は、確定申告をする際の必要書類をご紹介しましょう。
原則として確定申告が必要
課税対象額を求めて利益が出た場合には申告をする義務があるのですが、損失が出た場合には申告は不要となっています。しかし、課税金額を求める際の特別控除や特例を受ける場合には、証明する為の書類と確定申告が必要になってきます。損失が出た際には申告する事で節税になります。
課税譲渡所得金額を求めるには
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 です。
この税率は所有期間が5年未満の場合・・・所得税30.63%と住民税 9%=39.63%です。
所有期間が5年を超える場合・・・所得税15.315%と住民税 5%=20.315%です。
10年超え所有での軽減税率の特例
①所得が6,000万円以下の部分においては14.21%です。
②所得が6,000万円超える部分に対しては20.315%になります。
確定申告で必要な書類について
確定申告には添付が必要な書類と共に提出しなければなりません。
1.確定申告書に記入して提出します。
税務署に用意されている「確定申告書B様式」に記入します。
2.譲渡所得の内訳書
記入方法には様式があるのでサイトからダウンロードして、内容にしたがって記していきます。
3.確定申告書の中の第3表は売買における分離課税の内容を記入します。
4.売買契約書の内容を示す写し
5.経費となる仲介手数料などの領収書のコピー
6.取得費用や取得に使った経費の領収書や資料
7.土地の全部事項証明書
不動産登記簿謄本を意味する書類で、登記記録に記録されている全ての内容がわかる証明書です。
8.その他、給与の収入がある場合の源泉徴収票やマイナンバー免許証などが必要です。障害のある場合には障害手帳を持参しましょう。
特例を受ける為に必要な書類
特例は、それぞれ要件をかなえていれば受ける事ができます。そのためには確定申告と添付書類が必要です。
1. 居住用財産の3,000万円特別控除を受ける時
お住まいの役場や役所にてとれる、今まで居住していた事を証明する資料として戸籍の附票が必要です。
2. 10年超所有軽減税率の特例を利用が可能な場合
同じく役場や役所にてとれる、戸籍の附票による居住してからの住所の遍歴が証明できる資料が必要です。
3. 空き家の3,000万円特別控除を利用する時
市町村役場にて被相続人居住用家屋等確認書を用意します。検査機関にて、売却に必要な耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書を入手します。
4. 相続財産を譲渡した場合の取得費加算
相続税の計算明細書が必要で、それを税務署で用意します。
5. 特定居住用財産の買い換え
・10年以上居住の証明として役場で住所遍歴の附票などを求めます。
・マイホーム買い換え時の書類として、売買契約書の内容を示す写しが必要です。
・法務局で新居の土地や建物の全部事項証明書を入手します。
・指定検査機関から耐震基準を示す書類を求めます。
・まだ買い換えていない場合には、税務署で買い換え資産の明細書を入手します。
6. マイホームを買い換えの「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
・住所遍歴を示す附票など
・売買契約書の内容を示す写し
・新居の土地や建物の全部事項証明書
・銀行で年末時点での新居の借入金残高証明書
・税務署で居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
・税務署にて、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の計算書
7. 特定のマイホームの「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
・戸籍の住所遍歴を示す附票など
・銀行で譲渡資産の借入金残高証明書
・特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書を税務署で入手
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の計算書を税務署で入手
まとめ
確定申告には必要書類が多くなります。特に、特例措置を受ける場合には、別の書類を必要としますので、前もって準備できるように揃えておきましょう。税務署には、申告を手伝ってくれるサポートする人がいますので、初めてでも大丈夫です。できる事ならe-Taxで申告すると楽になりますし、青色申告のメリットがあります。
不動産の売却、購入に関してお悩みの際には【株式会社日本不動産】までご一報ください。

